[茨城労働局]

※従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続がわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託(労働保険事務組合:龍ケ崎市商工会)をおすすめいたします。

茨城県最低賃金

件名 最低賃金額 効力発生年月日 適用範囲
時間額(円)
茨城県最低賃金
1,005
令和6年10月1日 茨城県内の事業所で働く
すべての労働者

 

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。 ※外部リンク

労働施策総合推進法(ハラスメント対策)

[厚生労働省 ]

茨城働き方改革推進支援センター

└ 助成金のご案内

[ハローワーク]

雇用保険料率

 

※注意 雇用調整助成金等については、国の発表により変化がございますのでご自身でも必ずご確認ください。

小規模事業者の方については以前より簡単になりました。下記へ(申請用紙が変わりました)

小規模事業主以外の方は、ここで移動⇒厚生労働省HPリンクへ こちら

☑厚生労働省(ハローワーク提出型)

緊急雇用安定助成金マニュアル

こちら⇒  (マニュアル事業主版)

 

 

 


☑厚生労働省(郵送型) 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

└ ご自身で郵送となります。⇒ 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17新槇町ビル9F