従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。商工会では、労働保険事務組合業務を行っておりますので、労働保険の手続がわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方は、事務委託をご検討ください。
[茨城労働局]
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 | |
---|---|---|---|
茨城県最低賃金 | 1,005円 | 令和6年10月1日 | |
茨城県特定最低賃金 | 鉄鋼業 | 1,098円 | 令和6年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具製造業(機械器具製品製造業等) | 1,055円 | ||
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、 医療用機械器具・医療用品、 光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業) | 1,052円 | ||
各種商品小売業 | 1,005円 | 改正なし (令和6年10月1日から茨城県最低賃金が適用) |
[厚生労働省 ]
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