事業主の皆様へ 
~ 新しい働き方・休み方が始まっています。時間単位の年次有給休暇を導入しましょう ~
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度や、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与制度の導入が効果的です。詳しくは、茨城労働局雇用環境・均等室(029-277-8294)までお問い合わせください。 

★例えばこんなとき★

治療のために通院したり、子供の学校行事への参加や家族の介護など、労働者の様々な事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!

※年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。

※年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年休の平均取得率が平成30年では4.7ポイント高くなっています。

就業規則改定についてのご相談は最寄りの労働基準監督署まで

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