従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。商工会では、労働保険事務組合業務を行っておりますので、労働保険の手続がわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方は、事務委託をご検討ください。

[茨城労働局]

茨城県最低賃金(詳細)

最低賃金名時間額  効力発生日
茨城県最低賃金1,005円  令和6年10月1日
茨城県特定最低賃金鉄鋼業1,098円  令和6年12月31日
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業(機械器具製品製造業等)
1,055円  
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、
医療用機械器具・医療用品、
光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業)
1,052円  
各種商品小売業1,005円  改正なし
(令和6年10月1日から茨城県最低賃金が適用)

労働施策総合推進法(ハラスメント対策)

[厚生労働省 ]

茨城働き方改革推進支援センター

└ 助成金のご案内

[ハローワーク]

雇用保険料率